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離婚裁判には事由が必要になります

裁判で離婚することができる場合というのが決まっています。
つまりは、離婚裁判というものであり、これが民法第770条で決められています。
それに該当していないと離婚裁判は起こすことができないようになっています。
これらの事由のことを法定離婚事由原因と呼びます。
この法定離婚事由原因がないと離婚裁判はできないようになっているわけですから覚えておきましょう。
しかしながら最初に調停をしてから、というのが流れになります。
まず、合意ができないから裁判とする、というのが前提条件になっています。
つまりは、調停で成立しなかったから仕方なく裁判にということになるわけです。
ですから、最初から離婚を裁判で決めたい、ということはできないようになっています。
これが大きな特徴であるといえるでしょうから、覚えておくようにしましょう。
弁護士費用なども考えておいておかないと駄目となるわけです。
慰謝料などでその費用を工面すると言う人が多いです。

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